会計上の「飲食費」。税理士事務所の対応

どの会社でも飲食費の支出はあるものです。

結論として事業に関係のある飲食費なら、経費にすればよいと思います。

しかし税理士事務所が顧問先の飲食費を見たときにどうしてもひっかかる部分もあるので、顧問先にどのように対応すればよいか考えてみます。

飲食費という経費の特徴

そもそもの前提ですが、飲食費に限った話ではなく、その支払いが経費になるかどうかは、支払いをした本人しかわかりません。

しかし、なんとなく買ったものが把握できれば、ある程度その業種に詳しい方から見れば、その購入物は事業に関係しているものかどうかわかります。

しかし、飲食費に関しては、買ったものを見ても事業に関係があるかどうかわかりません。

飲食費が経費になるかどうかは、何を飲食したかではなく
・誰と飲食したか。
・どういう目的で飲食したか。
・何人で飲食したか。
で判断されるからです。

しかも飲食費は
・どのような業種でも出てくる支払
・日常的に出てくる支払
です。

支払としての頻度が高いのに経費にするかどうかわかりにくいものなので、やっかいなのです。

リスクだけ説明して、あとは社長判断

飲食費のレシートや、帳簿の摘要だけみて第三者が経費かどうか判断するのはとても難しいです。

なので、飲食費を経費化するリスクやポイントだけ先方に伝えてあとは、社長判断でお願いします。ということでよいではないでしょうか。
飲食費だけでなくすべてのグレーそうな経費でいえることではありますね。

・個人の接待交際費に規定がない分調査の時には厳しくみられる。
・一人で飲食したものは経費とならない。
・事業に関係しない飲食は経費にならない。
・飲食したレシートに誰と・何人で・なんの目的でを書く。
・法人の交際費は年間800万円まで損金算入。
・一人当たり5000円を超えたら交際費となり、会議費とならない。
・会議費としてなるべく確実に経費計上したいなら、議事録を作る。
・福利厚生費としてなるべく確実に経費計上したいなら、社内規定を作る。
・社内飲食費は交際費となる。

自分なら以上のことをなるべく文面で伝えますかね。後々面倒なことにならないように。

「1人当たり5000円」の基準で考える

上記のような行程を踏んで、経費に載せることを決めた後は、どういう科目として処理するかを考えます。

一番初めに考えることは、
「1人あたり5000円」の基準です。

ここで確認ですが、前提として一人の飲食だと経費にできません。
なので、どうみても一人分の飲食っぽいけど、ひとつのものを2人で飲食しているかもと強引に考えて、その支払い金額から、÷2をして金額を求めます。
そのときの金額が5000円以下なら会議費、超えたら交際費として会計処理します。

なお自分は福利厚生費はあまり使いません。
従業員を雇っていないと、計上できる科目ではないし、他の従業員と公平なものである必要もあるからなど考え方がすこし増えますし。

 

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